青色申告書に対する更正処分における付記理由の程度について

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タイトル別名
  • On the Degree of Supplementary Reason Description in the Corrective Action to Blue Return
  • アオイロ シンコクショ ニタイスル コウセイ ショブン ニオケル フキ リユウ ノ テイド ニツイテ

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説明

本論文は、青色申告書に対する更正処分のうち、特に評価等否認による更正処分につき付記すべき理由の程度について考察を行ったものである。理由付記制度に求められる機能は、時代の移り変わりとともに変化しており、理由付記の程度についても、適正手続保障の観点から、より詳細な理由付記が求められるものと考えられる。それは、直近の裁判例においても明らかである。しかしながら、どの程度の理由付記が求められるのかは、明らかになっているとは言い難い。そこで、行政手続法14条1項に規定する不利益処分の理由提示に関する判例をもとに、同法における判断基準から租税法に適合する要素を抽出し、租税法上の判断基準の再構築を試みた。そして、評価等否認による更正処分をさらに細分化したうえで、それぞれに妥当する理由付記の程度を検討した。

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