<論説>秦漢時代の戸籍と個別人身支配 : 本籍地に関する考察
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- 劉 欣寧
- 台湾中央研究院歴史語言研究所 研究助理
書誌事項
- タイトル別名
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- <Articles>The Household Registration System and the Control of Individuals during the Qin and Han Periods : On the Legal Domicile
- 秦漢時代の戸籍と個別人身支配 : 本籍地に関する考察
- シンカンジダイ ノ コセキ ト コベツ ジンシン シハイ : ホンセキチ ニ カンスル コウサツ
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説明
戸籍制度には、個別人身支配の手段として、人間を土地に繋げて把握するという特徴が看取できる。本稿は新出簡牘を利用して本籍地について考察を行い、秦漢時代の支配形態の一端を論述した。まず、本籍地が身元表記とされていた理由は、本籍地に保存される記録に繋がるためだと考えられる。つまり、統治のために必要な個人情報を本籍地に集中する仕組みがあり、その人の本籍地さえ解れば、文書一通でかれの履歴を獲得することができたからである。さらに、伝の申請手続きに示されるように、個人情報を保管するのは主として本籍のある郷であったが、県もそれを検校することができた。一方里は文書と無関係にあり、別の手段で民を把握していた。最後に、刑徒の身元表記から考察した結果、刑徒には本籍地がなかったことが解った。戸籍は里に居住する人々を対象に編成されたものであり、刑徒は里から追い出されたため、戸籍からも消し去る必要があったからである。
収録刊行物
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- 史林
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史林 95 (6), 823-856, 2012-11-30
史学研究会 (京都大学大学院文学研究科内)
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キーワード
詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390853649776744448
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- NII論文ID
- 120006598678
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- NII書誌ID
- AN00119179
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- HANDLE
- 2433/240276
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- NDL書誌ID
- 024315826
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- ISSN
- 03869369
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- 本文言語コード
- ja
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- 資料種別
- journal article
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- データソース種別
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- JaLC
- IRDB
- NDLサーチ
- CiNii Articles
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用可