一部認容判決について : いわゆる質的一部認容の構造

書誌事項

タイトル別名
  • Die Struktur des zum Teil zusprechenden Urteil
  • イチブ ニンヨウ ハンケツ ニツイテ : イワユル シツテキ イチブ ニンヨウ ノ コウゾウ

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説明

民訴法二四六条によれば、裁判所は、原告が訴えによって申し立てた事項と異なる事項、または、これを超える事項(範囲)について判決をしてはならない。金銭給付訴訟において数量的な一部認容判決をすることがこれに適合するとしても、実務で行われる「質的一部認容」が果たして本条に適合するかは問題である。本稿は、この問題について、数量的一部認容の構造を分析し、これを一部認容の基本型とした上で、「質的一部認容」についてその構造を解明するとともに、どのような場合に、またどのような理由からこの種の一部認容判決が必要なのか、また、この一部認容判決が許される限界はあるかなどの点について検討を加えたものである。この検討に際しては、「質的一部認容」を三つの類型に分類し、それぞれの構造を分析しつつ、必要な考察を加えている。

収録刊行物

  • 同志社法學

    同志社法學 62 (6), 1843-1896, 2011-03-31

    同志社法學會

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