遺族補償年金の男女別年齢要件の合憲性

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  • Constitutionality of age and gender requirements for bereaved families' compensation pension
  • イゾク ホショウ ネンキン ノ ダンジョベツ ネンレイ ヨウケン ノ ゴウケンセイ

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抄録

本稿は、遺族補償年金制度における男女別年齢要件の合憲性が争われた最高裁判決(最判平29・3・21)を素材として、憲法25条に関する最高裁の先例である堀木判決を含む一連の最高裁判決における先例の引用の仕方を整理し、その判断のあり方を判例内在的に分析した。本稿の分析から、社会保障立法の憲法14条適合性が争われた場合、最高裁は事案に応じた判断枠組みで違憲審査を行っており、常に堀木判決が提示した判断枠組みにのみ依拠しているわけではないことが明らかとなった。

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