定年退職後の継続雇用と労働条件・職務内容 : トヨタ自動車ほか事件・名古屋高判平28・9・28 労働判例1146 号22 頁

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  • ハンレイ ケンキュウ テイネン タイショク ゴ ノ ケイゾク コヨウ ト ロウドウ ジョウケン ・ ショクム ナイヨウ : トヨタ ジドウシャ ホカ ジケン ・ ナゴヤ コウハンヘイ 28 ・ 9 ・ 28 ロウドウ ハンレイ 1146ゴウ 22ページ
  • テイネン タイショクゴ ノ ケイゾク コヨウ ト ロウドウ ジョウケン ・ ショクム ナイヨウ : トヨタジドウシャ ホカ ジケン ・ ナゴヤダカバン タイラ 28 ・ 9 ・ 28 ロウドウ ハンレイ 1146 ゴウ 22 ページ

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本件は、定年退職後の継続雇用制度において、従前とは全く異なる職種での再雇用を提示された労働者が、給与条件及び職務内容において定年退職前とは大きく異なるパートタイマーとしての再雇用契約を提示したY 社の対応が改正高年齢者雇用安定法に反する違法なものであるとして、損害賠償を請求した事件である。本判決は、改正高年法の意味での「継続雇用の機会」を実質的に与えたか否かについての判断要素と継続雇用の機会が実質的に与えられなかった場合の法的救済を示した点に論理的意義があり、高齢労働者に対する今後の企業の労務管理にも大きな影響を及ぼすものと思われる。

判例研究

source:JOSAI CONTEMPORARY POLICIES RESEARCHES

identifier:JOS-18819001-1107

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