久高島の土地総有制の意義

書誌事項

タイトル別名
  • Common Ownership of Kudaka Island-Okinawa
  • キュウタカシマ ノ トチ ソウユウセイ ノ イギ

この論文をさがす

抄録

久高島の土地総有制について、土地の利用実態や管理方法の変遷を踏まえて、1989年に「土地憲章」が制定された意義は、それまでの慣習を整序し、新たな土地利用の発生を踏まえて、新たな規範を合意したものであることが分かる。総有制を維持することと、土地改良事業の実施の受け入れ問題の葛藤や青年達の新たな土地利用のための新たな規範の創出の過程を踏まえて、総有制を維持することの困難さが明らかになった。また島の土地の所有権が「流出」してないことの意義の大きさも明らかになった。

収録刊行物

詳細情報 詳細情報について

問題の指摘

ページトップへ