ドイツ損害賠償法における遺族金(ドイツ民法844 条3項)の意義 : 日本法との比較を兼ねて

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  • Das Hinterbliebenengeld im System des deutschen Schadenersatzrechts - mit vergleichenden Anmerkungen zum japanischen Recht -

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はじめに / 第一章 ドイツ損害賠償法における非財産的損害の賠償 / 1.損害賠償法の体系的位置 / 2.損害賠償法の主要な規定 / 第二章 生命侵害を理由とする損害賠償 / 1.生命侵害を理由とする財産的損害の賠償 / 2.ショック損害を理由とする遺族の損害賠償請求権 / 3.遺族金規定(民844条3項)の新設 / 第三章 日本法との比較 / 【訳者付記】 / 【訳注】

収録刊行物

  • 法政研究

    法政研究 89 (2), 59-89, 2022-10-13

    九州大学法政学会

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