ドイツ損害賠償法における遺族金(ドイツ民法844 条3項)の意義 : 日本法との比較を兼ねて
書誌事項
- タイトル別名
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- Das Hinterbliebenengeld im System des deutschen Schadenersatzrechts - mit vergleichenden Anmerkungen zum japanischen Recht -
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説明
はじめに / 第一章 ドイツ損害賠償法における非財産的損害の賠償 / 1.損害賠償法の体系的位置 / 2.損害賠償法の主要な規定 / 第二章 生命侵害を理由とする損害賠償 / 1.生命侵害を理由とする財産的損害の賠償 / 2.ショック損害を理由とする遺族の損害賠償請求権 / 3.遺族金規定(民844条3項)の新設 / 第三章 日本法との比較 / 【訳者付記】 / 【訳注】
収録刊行物
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- 法政研究
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法政研究 89 (2), 59-89, 2022-10-13
九州大学法政学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390856970591632640
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- NII書誌ID
- AN00225744
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- DOI
- 10.15017/4845503
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- HANDLE
- 2324/4845503
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- ISSN
- 03872882
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- IRDB