著作物の利用に関するプラットフォーマーの役割と責任
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- 鈴木 將文
- 名古屋大学大学院法学研究科
抄録
<p> インターネットの普及に伴い,インターネットへの接続やコンテンツの保存・公衆への送信等のサービスを提供するプロバイダにいかなる役割と責任を負わせるかが,重要な課題と位置づけられてきた。そして,我が国を含む主要国では,2000 年代初めころまでに,一応の法制度が構築された。</p><p> しかし,近年,YouTube 等の,ユーザーが投稿するコンテンツを提供する大規模なプロバイダ(プラットフォーマー)の伸張等を背景として,その責任について新しい規律を導入する動きが,特にEU で見られる。具体的には,特に著作権との関係において,大規模なプラットフォーマーには,侵害を抑止する面のみならず,コンテンツの発信による利益を本来の創作者に適切に還元するという面においても,加重的な役割と責任を課すというものである。</p><p> 本稿では,プロバイダの責任に関するこれまでの制度構築の経緯を簡単に振り返ったうえで,プラットフォーマーに係るEU の新しい動きを紹介し,我が国の今後の対応についても若干の提言を行う。</p>
収録刊行物
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- 別冊パテント
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別冊パテント 75 (27), 155-169, 2022
日本弁理士会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390857147646572032
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- ISSN
- 24365858
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- KAKEN
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用可