リース取引に係る定義規定の妥当性

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  • A study of the definition of the lease transaction in the tax law
  • リース トリヒキ ニ カカル テイギ キテイ ノ ダトウセイ

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抄録

平成19年度税制改正において、リース取引に係る課税規定として、法人税法64条の2および所得税法67条の2が定められた。これらは、同取引の経済的実態に合った課税をすべきであるという趣旨に基づき規定されたものである。本稿においては、法人税法64条の2第3項および所得税法67条の2第3項が規定するリース取引の定義が、リース取引の経済的実態に合ったものとなっているか、ということを検討する。本稿における考察により、リース取引の経済的実態は、賃借入についていえば、賃貸借期間中は資産の所有者としてリース物件を使用する場合と異ならない取引であり、賃貸人についていえば、リース物件に関して負ったコストを賃借人からリース料という形で確実に回収して、利益を生むことを目的とする取引であるということが明らかとなる。また、法人税法64条の2第3項および所得税法67条の2第3項が規定するリース取引に係る定義規定の1つであるフルペイアウト要件が、リース取引の経済的実態に合っていないことも明らかとなる。そこで、本稿においては、米国のリース取引に係る会計基準から示唆を得て、賃貸人の視点を取り入れた要件を、リース取引に係る定義規定の要件に加えることを提案する。

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