日本の国立公園制度創成期に関する研究

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タイトル別名
  • Study on the Process of the National Park System in Japan

抄録

<p> 現在、わが国の国立公園において、応益負担に基づく利用料金等の徴収は実施されていない。これには、法的根拠をもたないことや、わが国の国立公園が地域制公園であること等の理由が存在するが、自然環境からの恩恵のうち、地域への立ち入りや景観を楽しむこと等については無償で享受することが当然であるという常識が形成されていることも大きな理由となっている。</p><p> 一方で、財政難を背景として、国立公園の管理・運営のための予算の不足も指摘され、国立公園の利用に際する料金の徴収に関する検討も進められている。</p><p> 本研究は、わが国の国立公園における利用料金の徴収について、その検討の歴史的過程を明らかにすることを目的として、国立公園制度創成期に利用料金の徴収が検討された、青森県十和田公園(後の十和田国立公園)の事例に注目し、その経緯を概観するものである。</p><p> 当該公園は1936年に十和田国立公園に昇格するが、この国立公園昇格を睨み、整備経費の捻出のために、まず青森県立公園としての設置が目論まれ、同時に利用料金の徴収が検討されたものの、実現には至らなかった事例である。</p>

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詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1390859215928338048
  • DOI
    10.11519/jfsc.134.0_105
  • 本文言語コード
    en
  • データソース種別
    • JaLC
  • 抄録ライセンスフラグ
    使用不可

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