韓国中央労働委員会の判定からみるプラットフォーム労働者の労働者性の検討

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  • “The Legal Status of Platform Workers : Insights from the Korean Central Labor Commission’s Decision”

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抄録

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[要旨] 本稿では、運転手付き自家用自動車有償貸渡サービスで労務を提供している運転手の労働者性が問題となった事件での韓国中央労働委員会の判断(本件判断)を通じて、プラットフォーム労働における労働者性の検討を行う。日韓の労働法は類似しており、労働者性の判断の中心となる指揮監督による使用従属性においてもその類似性が見られるため、比較検討の意義がある。本件判断は、運転手Xの勤労者性を認めた上で、その使用者は、Xとフリーランス契約を締結したY3や本件サービスのアプリケーションを運営していたY2ではなく、事業全体を掌握していたY1であると判断した。使用従属性の判断の際、企業側から一方的に設けられたマニュアルやGPS等による指揮監督を認めており、使用従属性を軸としつつ組織従属性にも触れ、複雑な契約関係を交わしているプラットフォーム企業の実情を綿密に検討したところに本件判断の特徴があり、日本の労働法にも示唆を与える。

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