留学生の合理的配慮の事例報告

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  • リュウガクセイ ノ ゴウリテキ ハイリョ ノ ジレイ ホウコク

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抄録

2016年4月に施行された障害者差別解消法の一部改正により、国立大学は障害学生への合理的配慮の提供が法的に義務付けられるようになった。名古屋大学では上記の法改正と同時に障害者支援室(現在のアビリティ支援センター)が設置され、障害のある人々からの修学支援や配慮の申請を受け、適切な合理的配慮が決定されてきた。今回の報告は、名古屋大学における初めての留学生の合理的配慮の事例であり、アビリティ支援センター、授業担当コーディネーターと授業担当教員がどのように連携し、対応したかをまとめたものである。

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