1.現場写真は非供述証拠であり,関連性がある限り証拠能力が認められ,必ずしも撮影者らに作成過程等を証言させる必要はないとした事例 2.同一地域内において,複数の集団により時間・場所を異にして暴行等が行われた場合に,全体として同一の共同意思が認められた事例 3.一地方における公共の平和・静謐にいう「一地方」に当たると認められた事例(最決昭和59.12.12)

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  • 1 . ゲンバ シャシン ハ ヒ キョウジュツ ショウコ デ アリ カンレンセ

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記事分類: 法律・司法--刑事法・刑事政策--日本--判例研究 ; 法律・司法--訴訟法--刑事訴訟法--判例研究
記事種別: 判例研究

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