現業国家公務員に対する国家公務員法第八九条一項所定の処分の法的性質・それが不当労働行為に該当する場合の効力・裁判によりその取消を求める方法(最判昭和49.7.19)

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  • ゲンギョウ コッカ コウムイン ニ タイスル コッカ コウムインホウ ダイ ハ

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抄録

記事分類: 法律・司法--労働法--日本--判例研究 ; 法律・司法--行政法--日本--判例研究

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