不法行為と相当因果関係に立つ損害である弁護士費用の賠償債務は,不法行為時に遅滞となる(但し,訴状送達日の翌日以降の遅延損害金の賠償を認めたもの)--使用者の無断運転につき,保有者である被用者の運行供用者責任が肯定された事例(最判昭和58.9.6)

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  • フホウ コウイ ト ソウトウ インガ カンケイ ニ タツ ソンガイ デ アル

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記事分類: 法律・司法--民事法--日本--判例研究
記事種別: 判例研究

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