検察官が論告において第三者の名誉または信用を害する陳述をしても,論告の目的,範囲を著しく逸脱し,または,陳述の方法が甚しく不当であるなど訴訟上の権利の濫用に当たる特段の事情のない限り,右陳述は正当な職務行為として国家賠償法1条1項の違法性を阻却する(最判昭和60.5.17)

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  • ケンサツカン ガ ロンコク ニ オイテ ダイサンシャ ノ メイヨ マタハ シン

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記事分類: 法律・司法--行政法--日本--判例研究
記事種別: 判例研究

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