工場抵当法に基づく抵当権者は搬出された目的動産をもとの備付場所に戻すよう請求しうるとされた事例--工場抵当法二条・五条(最判昭和57.3.12)

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記事分類: 法律・司法--民事法--日本--判例研究

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