割賦販売法二条のローン提携販売において,買主の債務を売主が代位弁済し,留保所有権にもとづき目的物を取り戻すとともに,買主が割賦弁済を約した求償債務を遅滞し期限の利益を喪失したことによりなした遅延損害金請求について,同法六条が類推適用されるとした事例(最判昭和51.11.4)

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  • カップ ハンバイホウ ニジョウ ノ ローン テイケイ ハンバイ ニ オイテ カ

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抄録

記事分類: 法律・司法--経済法--日本--判例研究

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