倒壊の危険を防ぐため,また,衛生上の必要のため建物の取毀の必要があるとき,借家法一条ノ二のいわゆる正当事由があるとされた事例(最判昭和29.7.9)

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  • トウカイ ノ キケン オ フセグ タメ マタ エイセイジョウ ノ ヒツヨウ ノ

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抄録

記事分類: 法律・司法--民事法--日本--判例研究

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