朝鮮地域に在籍する者が昭和一五年に他人の子を養子とする意図でした虚偽の嫡出子出生届出による養子縁組の成否につき朝鮮民事令が適用された事例--相続に関する争いの前提として右の点が問題とされた事例(最判昭和49.12.23)

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  • チョウセン チイキ ニ ザイセキスル モノ ガ ショウワ15ネン ニ タニン

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抄録

記事分類: 法律・司法--国際法--私法--判例研究 ; 法律・司法--民事法--判例研究

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