最新判例批評([2014] 55)一 一六歳の少年が、風俗営業店(いわゆるキャバクラ)で大人びた態度で平然と飲酒遊興した場合であっても、民法二一条にいう「詐術を用いたとき」に当たらないとして、民法五条二項に基づく取消しが認められ、かつ、その一部については、健全な風俗を阻害するか、または、少年の思慮不足に乗じた暴利行為に該当するとし、未成年者と風俗営業店のキャバクラ接客契約それ自体が公序良俗に反し無効であるとされた事例[等][京都地裁平成25.5.23判決]
書誌事項
- タイトル別名
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- サイシン ハンレイ ヒヒョウ([2014] 55)イチ イチロクサイ ノ ショウネン ガ 、 フウゾク エイギョウテン(イワユル キャバクラ)デ オトナビタ タイド デ ヘイゼン ト インシュ ユウキョウ シタ バアイ デ アッテモ 、 ミンポウ ニイチジョウ ニ イウ 「 サジュツ オ モチイタ トキ 」 ニ アタラナイ ト シテ 、 ミンポウ ゴジョウ ニコウ ニ モトズク トリケシ ガ ミトメラレ 、 カツ 、 ソノ イチブ ニ ツイテ ワ 、 ケンゼン ナ フウゾク オ ソガイ スル カ 、 マタハ 、 ショウネン ノ シリョ ブソク ニ ジョウジタ ボウリ コウイ ニ ガイトウ スル ト シ 、 ミセイネンシャ ト フウゾク エイギョウテン ノ キャバクラ セッキャク ケイヤク ソレジタイ ガ コウジョ リョウゾク ニ ハンシ ムコウ デ アル ト サレタ ジレイ[トウ][キョウト チサイ ヘイセイ 25.5.23 ハンケツ]
- 判例評論(第666号)
- ハンレイ ヒョウロン(ダイ666ゴウ)
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収録刊行物
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- 判例時報
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判例時報 (2223), 141-154, 2014-08-01
東京 : 判例時報社
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1520010379960643200
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- NII論文ID
- 40020136454
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- NII書誌ID
- AN00326901
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- ISSN
- 04385888
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- NDL書誌ID
- 025609670
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- 本文言語コード
- ja
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- NDL 雑誌分類
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- ZA11(政治・法律・行政--法律・法律学)
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- データソース種別
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- NDL
- CiNii Articles