駅構内でビラ配布などの行為を鉄道営業法第35条により処罰することは憲法第21条に違反しない(最判昭和59.12.18)

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  • エキ コウナイ デ ビラ ハイフ ナド ノ コウイ オ テツドウ エイギョウホ

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資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト
コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > デジタル化資料 > 雑誌
記事分類: 法律・司法--経済法--日本--判例研究 ; 法律・司法--刑事法・刑事政策--日本--判例研究 ; 法律・司法--憲法--日本--判例研究
記事種別: 判例研究

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