刑事判例研究(289)公職選挙法違反の供与を共謀した者の間で供与のための金員の交付がなされ,その後共謀に基づいた供与の申込みがなされた場合は,供与の申込みのみが起訴され,これについて有罪判決をするときにおいても,交付を受けた者の手元にとどまった右申込みに係る金員について追徴することができるとした事例(山形地裁判決平成5.7.1)

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  • ケイジ ハンレイ ケンキュウ 289 コウショク センキョホウ イハン ノ キ

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資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト
コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > デジタル化資料 > 雑誌
記事種別: 判例研究

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