1.土地区画整理組合の設立認可と抗告訴訟の対象 2.土地区画整理組合の事業の施行地区内の宅地の所有者と当該組合設立認可処分の無効確認訴訟の原告適格 3.上告審が下級審の訴え却下の判断を違法であると認めたにもかかわらず事件を下級審に差し戻すことなく上告を棄却した事例 4.土地区画整理法98条1項前段にいう「工事のため必要がある場合」にされる換地予定地的仮換地指定処分と換地計画の要否(最判昭和60.12.17)

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資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト
コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > デジタル化資料 > 雑誌
記事分類: 法律・司法--土地法--判例研究
記事種別: 判例研究

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  • 判例時報

    判例時報 (1260), p161-168, 1988-03-01

    東京 : 判例時報社

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