刑事裁判例批評(264)漁港漁場整備法39条5項2号にいう「放置」とは、船舶の場合、事実上の管理者が船舶を離れ、指定された区域から直ちに移動できない状態を意味すると解するのが相当であるとされた事例[東京高裁第5刑事部平成25.6.12判決]
書誌事項
- タイトル別名
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- ケイジ サイバンレイ ヒヒョウ(264)ギョコウ ギョジョウ セイビホウ 39ジョウ 5コウ 2ゴウ ニ イウ 「 ホウチ 」 トワ 、 センパク ノ バアイ 、 ジジツ ジョウ ノ カンリシャ ガ センパク オ ハナレ 、 シテイ サレタ クイキ カラ タダチニ イドウ デキナイ ジョウタイ オ イミ スル ト カイスル ノ ガ ソウトウ デ アル ト サレタ ジレイ[トウキョウ コウサイ ダイ5 ケイジブ ヘイセイ 25.6.12 ハンケツ]
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収録刊行物
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- 刑事法ジャーナル
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刑事法ジャーナル 40 145-151, 2014
東京 : 成文堂
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1520010380852342272
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- NII論文ID
- 40020132928
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- NII書誌ID
- AA12066555
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- NDL書誌ID
- 025604015
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- 本文言語コード
- ja
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- NDL 雑誌分類
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- ZA31(政治・法律・行政--刑法・刑事政策)
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- データソース種別
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- NDL
- CiNii Articles