証拠を排斥する理由を説明することの要否--刑訴法二二七条,二二八条により,被告人,被疑者または弁護人に審問の機会を与えずに作成された証人尋問調書を証拠とすることと憲法三七条二項--旧銃砲刀剣類等所持取締令にいう「刃渡」の意義(最判昭和35.12.16)

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タイトル別名
  • ショウコ オ ハイセキスル リユウ オ セツメイスル コト ノ ヨウヒ ケイソ

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抄録

資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト

収録刊行物

  • 警察研究

    警察研究 49 (5), p53-59, 1978-05

    東京 : 良書普及会

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