1.地方税法348条2項ただし書にいう「固定資産を有料で借り受けた」とされる場合 2.市が公共の用に供するために借り受けた土地につき固定資産税を非課税とすることができないのに非課税措置を採ったことによる損害と右措置を採らなかったならば必要とされる右土地の使用の対価の支払を免れたという利益とは損益相殺の対象になるとされた事例(最判平成6.12.20)
書誌事項
- タイトル別名
-
- 1.チホウ ゼイホウ 348ジョウ 2コウタ ダシガキ ニ イウ コテイ シサ
この論文をさがす
説明
資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト
コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > デジタル化資料 > 雑誌
記事分類: 法律・司法--行政法--日本--判例研究
記事種別: 判例研究
収録刊行物
-
- 民商法雑誌
-
民商法雑誌 113 (1), p127-141, 1995-10
東京 : 有斐閣
- Tweet
詳細情報 詳細情報について
-
- CRID
- 1520010381040512512
-
- NII論文ID
- 40003615386
-
- NII書誌ID
- AN00236820
-
- ISSN
- 13425056
-
- NDL書誌ID
- 3307631
-
- 本文言語コード
- ja
-
- NDL 雑誌分類
-
- ZA34(政治・法律・行政--民法・商法)
-
- データソース種別
-
- NDLサーチ
- CiNii Articles