いじめ防止対策推進法第28条(いじめ重大事態)と学校の責務に関する一考察

書誌事項

タイトル別名
  • イジメ ボウシ タイサク スイシンホウ ダイ28ジョウ(イジメ ジュウダイ ジタイ)ト ガッコウ ノ セキム ニ カンスル イチ コウサツ
  • A Study on Article 28 of "Act for the Promotion of Measures to Prevent Bullying" ("serious bullying situations") and School Responsibilities

この論文をさがす

収録刊行物

詳細情報 詳細情報について

問題の指摘

ページトップへ