不適法なことが明らかであって,当事者のその後の訴訟活動により訴えを適法とすることが全く期待できないとされる訴えについて,口頭弁論を経ないで訴えを却下するか,または,控訴を棄却する場合において,被告とされた者に対する訴状,控訴状および判決正本の送達を不要と判示した事例(最高裁判決平成8.5.28)

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記事種別: 判例研究

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  • 法政研究

    法政研究 65 (1), 217-269, 1998-07

    福岡 : 九州大学法政学会

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