仮処分によって選任された学校法人の理事の職務代行者の利益相反行為については私立学校法49条,民法57条が準用される(一般論)--利益相反にあたらないとされ,特別代理人として選任された者に代表権がないとされた事例(最判昭和46.10.26)

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  • カリショブン ニ ヨッテ センニンサレタ ガッコウ ホウジン ノ リジ ノ シ

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記事分類: 法律・司法--教育法--判例研究 ; 法律・司法--民事法--判例研究 ; 法律・司法--訴訟法--民事訴訟法--判例研究
記事種別: 判例研究

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