特定物遺贈の受遺者が,遺留分減殺請求による目的物返還義務を価額弁償によって免れるためには,価格弁償を現実に履行するか又はその履行の提供をしなければならず,たんに価額弁償をすべき旨の意思表示をしただけではたりない(最判昭和54.7.10)

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  • トクテイブツ イゾウ ノ ジュイシャ ガ イリュウブン ゲンサイ セイキュウ

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記事分類: 法律・司法--民事法--日本--親族・相続法--判例研究
記事種別: 判例研究

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