紛争の未然防止のために 裁判例から学ぶ予防法務(第57回)パナソニックアドバンステクノロジー事件 大阪地裁 平成30年9月12日判決 誹謗・中傷などを解雇事由とする普通解雇の有効性 客観的証拠により職場秩序や規律を乱したことを証明できるのか検討を
書誌事項
- タイトル別名
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- フンソウ ノ ミゼン ボウシ ノ タメニ サイバンレイ カラ マナブ ヨボウ ホウム(ダイ57カイ)パナソニックアドバンステクノロジー ジケン オオサカ チサイ ヘイセイ 30ネン 9ガツ 12ニチ ハンケツ ヒボウ ・ チュウショウ ナド オ カイコ ジユウ ト スル フツウ カイコ ノ ユウコウセイ キャッカンテキ ショウコ ニ ヨリ ショクバ チツジョ ヤ キリツ オ ミダシタ コト オ ショウメイ デキル ノ カ ケントウ オ
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収録刊行物
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- 労働基準広報
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労働基準広報 (2015), 26-38, 2019-12-21
東京 : 労働調査会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1520291854784047360
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- NII論文ID
- 40022092700
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- NII書誌ID
- AN1046251X
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- NDL書誌ID
- 030126430
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- 本文言語コード
- ja
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- NDL 雑誌分類
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- ZE12(社会・労働--労働)
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- データソース種別
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- NDLサーチ
- CiNii Articles