明治四年八月大蔵省達第三九号「荒蕪不毛地払下ニ付一般ニ札セシム」により海岸寄洲及び海面として払下げを受けた地域について民法上の土地所有権が認められた事例--羽田国際空港二重登記事件(最判昭和52.12.12)

書誌事項

タイトル別名
  • メイジ シネン 8ガツ オオクラショウタツ ダイサン クゴウ コウブ フモウチ

この論文をさがす

抄録

資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト

収録刊行物

  • 判例時報

    判例時報 (896), p138-141, 1978-10-01

    東京 : 判例時報社

詳細情報 詳細情報について

問題の指摘

ページトップへ