1.威力業務妨害罪によって保護されるべき業務にあたるとされた事例 2.バス会社のストライキに際し組合側の争議手段として行われたいわゆる車両確保行為が威力業務妨害罪又は建造物侵入罪の違法性に欠けるところがないとされた事例(最判昭和53.11.15)

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タイトル別名
  • 1 イリョク ギョウム ボウガイザイ ニ ヨッテ ホゴサレル ベキ ギョウム

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説明

記事分類: 法律・司法--刑事法・刑事政策--日本--判例研究 ; 法律・司法--労働法--日本--判例研究
記事種別: 判例研究

収録刊行物

  • 法曹時報

    法曹時報 33 (5), p264-291, 1981-05

    東京 : 法曹会

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