民法915条1項所定の熟慮期間について相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当であるとされる場合(最判昭和59.4.27)
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資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト
コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > デジタル化資料 > 雑誌
記事分類: 法律・司法--民事法--日本--親族・相続法--判例研究
記事種別: 判例研究
Journal
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- 判例時報
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判例時報 (1145), p205-210, 1985-05-01
東京 : 判例時報社
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Details 詳細情報について
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- CRID
- 1520291855424244224
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- NII Article ID
- 40003198937
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- NII Book ID
- AN00326901
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- ISSN
- 04385888
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- NDL BIB ID
- 2711418
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- Text Lang
- ja
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- NDL Source Classification
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- ZA11(政治・法律・行政--法律・法律学)
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- Data Source
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- NDL Search
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