書誌事項
- タイトル別名
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- Grundsätzliche Betrachtung über die Einführung von der gemeinsamen elterlichen Gewalt nach der Scheidung in Japanischem BGB
- リコン ゴ ノ キョウドウ シンケン セイド ドウニュウ ニ カンシテ ノ ゲンソクテキ コウサツ : サイバンレイ オ トオシテ
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説明
離婚後の共同親権制度については,これを現行法の離婚後単独親権制度(民法819条1項,2項)に代えて導入するかどうか,仮に導入するとしたらどのような形で行うのか等について,賛成・反対双方の激しい議論が行われている。この問題は,現在,法制審議会で審議されているところであるが,以前から活発な議論が比較法的研究も含めて行われてきており,立法提案も学会,研究会,個人からなされてきた。そうした中,本稿は,最近の裁判例を通じて,共同親権法制がどのように争われているのかを見たものである。一つは東京地裁令和3(2021)年2月17日事件である(Ⅱ.章)。もう一つは,進行中の共同親権(養育権)国家賠償請求訴訟(Ⅲ.章)である。前者では,提示された論点のほぼすべてを丁寧に紹介し,民法の視点からの分析コメントを付した。後者は,同訴訟に意見書として提出したものである。そこでは,離婚後だけではなく婚姻外共同親権制度構想の必要性ほかの論点に分けて構想を示したものである。本稿は,筆者にとって資料的な意味をもつ論考といえる。
収録刊行物
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- 法学新報
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法学新報 129 (10-11), 163-191, 2023-03-15
法学新報編集委員会