共謀共同正犯におけるイリュージョン : 実行行為の分担は本当に不要なのか?

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  • キョウボウ キョウドウ セイハン ニオケル イリュージョン ジッコウ コウイ ノ ブンタン ワ ホントウ ニ フヨウ ナノカ

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本稿は、2013年11月20日に開催された大東文化大学法学研究所第57回研究会での報告内容に加筆修正した研究報告である。共謀行為は実行行為となりえないとする従来の前提理解を疑い、規範論に基づいて共謀共同正犯における実行行為概念を再検討した。極めて限定的ではあるが、共謀行為も実行行為そのものとして認められる余地があり、複数行為が潜在する事前共謀は、承継的共同正犯の裏返し、かつ離隔犯的構造を有している。共謀者における未遂犯の成立時期や、先行行為の実行行為性が問題となる事例への応用可能性についても言及した。

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