民法467条2項により劣後する譲受人(仮差押命令及び差押・取立命令の執行をした者を含む)も債権の準占有者に当たり,それに対する弁済にも民法478条の適用があるが,弁済に過失がないと言うためには,優先譲受人の債権譲受行為又は対抗要件に瑕疵があるためその効力を生じないと誤信してもやむを得ない事情等の相当の理由が必要である--債権譲渡の解除(後に無効とされる)の譲渡人からの通知後に,同一債権につき仮差押命令及び差押・取立命令を取得した者に対する弁済に過失があるとされた事例(最判昭和61.4.11)

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  • ミンポウ 467ジョウ 2コウ ニ ヨリ レツゴスル ユズリウケニン カリ サ

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資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト
コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > デジタル化資料 > 雑誌
記事分類: 法律・司法--民事法--日本--債権・物権法--判例研究
記事種別: 判例研究

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