書誌事項
- タイトル別名
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- The Relationship between Assignment of Claim and Right of Avoidance
- ショウライ サイケン オ フクム シュウゴウ サイケン ノ ジョウト ト ヒニン ノ シャテイ
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説明
将来債権の譲渡とその後の事象について、時系列に並べてみた。将来債権譲渡後、個別の債権が様々な時点で発生するが、管財人等は、以下の①〜④のうち、どの時点の債権発生を否認できるだろうか。 将来債権譲渡→対抗要件具備→①債権発生→支払不能→②債権発生→支払停止→③債権発生→破産、会社更生、民事再生→④債権発生 これについては、債権譲渡の移転の時期の議論が参考になる。契約時に移転する(第一説)と考えると、①〜④に至るまで、否認は難しくなろう。現実に個別の債権が発生した時に移転する(第二説)と考えると、②〜④については、否認の可能性が出てこよう。 第一説を採った場合、原則として、否認の危機は避けられる。しかし、第一説を全面的に認めれば、将来数年分の債権が担保の対象となった場合、一般債権者の取り分は大幅に減る可能性が出てくるし、事業再生の重大な障害にもなり得る。 第二説を採った場合、ほとんどの場面で否認の可能性がでてくる。特に集合債権の売買(真正売買)ではなく、集合債権譲渡担保の場合は、発生と消滅を繰り返す集合債権が対象であるから、担保債権の大部分が否認の対象となる可能性もあり、大きな問題となることになろう。この点につき、アメリカの二(ツー)ポイントルールを応用して、中庸の解決方法を探ろう、というのが本稿の目的である。
収録刊行物
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- 法学新報
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法学新報 127 (5-6), 105-158, 2021-03-24
法学新報編集委員会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1050860532220131840
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- NII論文ID
- 40022563301
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- NII書誌ID
- AN00224650
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- ISSN
- 00096296
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- NDL書誌ID
- 031448502
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- 本文言語コード
- ja
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- 資料種別
- departmental bulletin paper
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- データソース種別
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