詐害行為(贈与)の目的物が不可分のとき(一棟の家屋)はその価額が債権額を超過しても(四五万円対五四万円)行為全部の取消をなしうるとされた場合(最判昭和30.10.11)

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  • サガイ コウイ ゾウヨ ノ モクテキブツ ガ フカブン ノ トキ ヒトムネ ノ

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抄録

記事分類: 法律・司法--民事法--日本--債権・物権法--判例研究

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