金銭の不当利得の利益が存しないことの主張・立証責任の所在 不当利得者が利得に法律上の原因がないことを認識した後に利益が消滅した場合の返還義務の範囲(最判平成3.11.19)

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  • キンセン ノ フトウ リトク ノ リエキ ガ ゾンシナイ コト ノ シュチョウ

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記事分類: 法律・司法--民事法--日本--債権・物権法--判例研究
記事種別: 判例研究

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