1.否認権の行使を受けた相手方は,否認された行為のあったのちに破産者に対する債権がすべて消滅し,総破産債権が現存していないことを主張して否認権行使の効果を否定することはできない 2.破産法72条1号所定の否認権は,総破産債権者につき詐害行為取消権の消滅事項が完成しても,消滅しない--否認権行使が認められた事例(最判昭和58.11.25)

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  • 1.ヒニンケン ノ コウシ オ ウケタ アイテカタ ワ ヒニンサレタ コウイ

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抄録

記事分類: 法律・司法--訴訟法--民事訴訟法--判例研究 ; 法律・司法--民事法--日本--債権・物権法--判例研究

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