いわゆるファイナンス・リース契約において,ユーザーの債務不履行を原因として約定リース期間の途中でリース物件を引揚げたリース業者は,リース物件が返還時において有した価値と本来のリース期間の満了時において有すべき残存価値との差額をユーザーに清算する義務がある(最判昭和57.10.19)

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  • イワユル ファイナンス リース ケイヤク ニ オイテ,ユーザー ノ サイム フ

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記事分類: 法律・司法--民事法--日本--債権・物権法--判例研究
記事種別: 判例研究

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