遅延損害金については国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和二八年条約第一七号--同四二年条約第一一号による改正前のもの)二二条二項本文による運送人の責任限定を受けないとして運送人に右の限定額を越えて商法所定の遅延損害金の支払を命じた事例(最判昭和52.6.28)

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  • チエン ソンガイキン ニ ツイテ ワ コクサイ コウクウ ウンソウ ニ ツイテ

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抄録

記事分類: 法律・司法--国際法--私法--判例研究 ; 法律・司法--商事法--判例研究 ; 法律・司法--民事法--日本--債権・物権法--判例研究

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