1.共有に属する株式につき株主の権利を行使すべき者を指定する行為と民法八二六条にいう利益相反行為 2.商法三五〇条一項の株券提出期間経過前に株式を譲り受けたが名義書換を経ていない株主と同条三項の異議催告公告請求権(最判昭和52.11.8)

書誌事項

タイトル別名
  • 1 キョウユウ ニ ゾクスル カブシキ ニ ツキ カブヌシ ノ ケンリ オ コ

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抄録

資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト

収録刊行物

  • 民商法雑誌

    民商法雑誌 79 (3), p419-427, 1978-12

    東京 : 有斐閣

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