金融機関が記名式定期預金の預金者と誤認した者に対する貸付債権をもってした預金債権との相殺につき民法478条が類推適用されるために必要な注意義務を尽くしたか否かの判断の基準時(最判昭和59.2.23)

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  • キンユウ キカン ガ キメイシキ テイキ ヨキン ノ ヨキンシャ ト ゴニンシ

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資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト
コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > デジタル化資料 > 雑誌
記事分類: 法律・司法--民事法--日本--債権・物権法--判例研究
記事種別: 判例研究

収録刊行物

  • 判例時報

    判例時報 (1151), p189-196, 1985-07-01

    東京 : 判例時報社

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