一 労働組合の組合費が月額で定められている場合と月の途中で脱退した組合員の納付義務の範囲 二 公共企業体等の労働組合が公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為の実施費用として徴収する臨時組合費と組合員の納付義務 三 公共企業体等の労働組合が公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為により不利益処分を受けた組合員の救援費用として徴収する臨時組合費と組合員の納付義務(最判昭和50.11.28)

書誌事項

タイトル別名
  • イチ ロウドウ クミアイ ノ クミアイヒ ガ ゲツガク デ サダメラレテ イル

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説明

資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト
コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > デジタル化資料 > 雑誌
記事分類: 法律・司法--労働法--日本--判例研究
記事種別: 判例研究

収録刊行物

  • 民商法雑誌

    民商法雑誌 77 (2), p289-295, 1977-11

    東京 : 有斐閣

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