1.本来支出命令の権限を有する区長が部下職員に右権限を委任している場合、右区長は、地方自治法242条の2第1項1号に定める「当該執行機関又は職員」に当たる者として、差止請求住民訴訟における被告適格を有するか 2.区の助役が特定の支出負担行為を専決により処理している場合、右助役は、地方自治法242条の2第1項1号に定める「当該執行機関又は職員」に当たる者として、差止請求住民訴訟における被告適格を有するか 3.地方自治法242条の2第1項柱書中のただし書に定める「回復の困難な損害を生ずるおそれがある場合」は、同項1号に定める差止請求住民訴訟における訴訟要件か 4.東京都新宿区内の旧陸軍軍医学校跡地から発見された人骨の火葬又は埋葬に要する約四五〇万円の費用について、地方自治法242条の2第1項1号に基づき、その支出負担行為、支出命令及び公金の支出の差止めを求める住民訴訟が、同項柱書中のただし書きの定める「回復の困難な損害を生ずるおそれがある場合」に当たらないとして、却下された事例(東京地判平成6.12.5)

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  • 差止めと執行停止の理論と実務 ; 差止め編
  • サシトメ ト シッコウ テイシ ノ リロン ト ジツム ; サシトメ ヘン

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記事種別: 判例研究

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