1.金銭を騙取又は横領された者の損失と騙取又は横領した者より債務の弁済を受けた者の利得との間に不当利得における因果関係がある場合 2.騙取又は横領した金銭により債務の弁済を受けた者の悪意又は重過失と不当利得における法律上の原因(最判昭和49.9.26)

Bibliographic Information

Other Title
  • 1 キンセン オ ヘンシュ マタハ オウリョウサレタ モノ ノ ソンシツ ト

Search this article

Description

資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト
コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > デジタル化資料 > 雑誌
記事分類: 法律・司法--民事法--日本--債権・物権法--判例研究
記事種別: 判例研究

Journal

  • 民商法雑誌

    民商法雑誌 73 (1), p116-127, 1975-10

    東京 : 有斐閣

Details 詳細情報について

Report a problem

Back to top