一.憲法における政教分離原則 二.憲法二〇条三項にいう宗教的活動の意義 三.市が主催し神式に則り挙行された市体育館の起工式が憲法二〇条三項にいう宗教的活動にあたらないとされた事例(最判昭和52.7.13)

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タイトル別名
  • イチ ケンポウ ニ オケル セイキョウ ブンリ ゲンソク ニ ケンポウ ニゼロ

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抄録

資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト

収録刊行物

  • 民商法雑誌

    民商法雑誌 78 (6), p818-832, 1978-09

    東京 : 有斐閣

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